大橋人事労務事務所 人事労務相談、労働保険・社会保険手続、就業規則、給与計算、メンタルヘルス対策

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社会保険労務士 大橋人事労務事務所

「人」に関する事。
雇うとき、雇われるときに起きる問題・課題ご相談ください。

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社員を雇い入れたら、やらなければならないことがたくさんあります。
たとえば役所への手続。健康保険や厚生年金の手続をしなければなりません。
社員が増えてきたら、ルールも必要となります。会社の規程がしっかりしていれば、秩序が保たれ会社も社員も安心して仕事をすることができます。
でも、100%完璧に秩序が保たれることは難しいものです。
会社と社員の間に意見の違いや誤解が生じることもあります。


社会保険労務士は、雇用に関する問題全般の専門家です。
社員が元気に安心して働き、会社が一層発展する雇用環境づくりのお手伝いをします。

NEWS

ストレスチェック制度は今年11月末までに実施を!(2016.1.5)

 昨年の12月1日からすでに施行されていますが、50人以上の事業場は、ストレスチェック制度の実施が義務付けられるようになりました。1年に最低1回は実施しなければなりません。
と、いうことは、11月30日までに実施することが必要です。実施にあたっては、事前に従業員の方へ制度の趣旨、目的等を十分理解していただく必要があります。事業主への様々な規制がありますので、実施にあたってご不明な点はお問合せください。
 厚生労働省 資料「ストレスチェック制度導入マニュアル」


平成27年度以降実施される労務管理に関わる変更事項(2015.1.5)

 平成27年度に法改正等に基づいて実施される、労務管理に関わる取扱いの変更点について主だったところをまとめました。

●パートタイム労働法改正(平成27年4月1日施行)
 パートタイム労働法は、短時間労働者の雇用管理を改善することを目的とした法律ですが、今回の改正は以下の3点です。
 1.パートタイム労働者の公正な待遇の確保
 2.パートタイム労働者の納得性を高めるための措置
 3.パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設
 厚生労働省 資料「パートタイム労働法が変わります」

●専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成27年4月1日施行)
 労働契約法第18条では、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合は、労働者の申込により、無期労働契約に転換できるとされていますが、この特別措置法により、対象から除外される特例が定まりました。
 厚生労働省 資料「特別措置法の概要」

●改正労働安全衛生法によるストレスチェック制度の創設(平成27年12月1日施行)
 労働者のメンタルヘルス不調の防止(一次予防)を目的として、心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが事業者の義務となりました。
 厚生労働省 資料「ストレスチェック制度の概要」

●マイナンバー制度の創設(平成27年10月通知開始、平成28年1月以降順次利用開始)
 社会保障・税番号(マイナンバー)制度により、平成27年10月より、全国民一人一人に唯一無二の番号が通知されます。この制度により、社会保険や税に関する手続きにも影響が生じます。
 厚生労働省 資料「社会保障・税番号(マイナンバー)制度がはじまります」

●(参考)改正派遣法→廃案
 「特定労働者派遣の廃止」や「専門26業務の廃止」等、注目されていた改正案でした。第187回臨時国会に提出され、平成27年4月1日施行が予定されていましたが、閣僚の辞任、衆議院解散により、改正案は廃案となりました。
再提出されると予想されていますが、いずれにしても、施行日は先延ばしになるでしょう。
 厚生労働省 資料(廃案となった改正案概要)


H26.11.28「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が公布されました。(2014.12.3)

 労働契約法では、有期雇用労働者の契約期間が更新を繰り返すなどで通算5年を超えた場合に、労働者の申し込みにより、期間の定めの無い雇用に転換できることとなっています(平成25年4月1日施行)。

 この無期転換ルールに対して、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対しては、無期転換までの契約期間を通算5年から10年とする特別措置が平成26年4月1日から施行されていましたが、今般、あらたな特別措置法が11月28日に公布されました。具体的な内容は以下のとおりです。

(1) 5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、高収入、かつ高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期雇用労働者については、当該一定の期間(上限10年)、無期転換申込権は発生しない。
(2) 定年後に、同一の事業主または「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」における「特殊関係事業主」に引き続き雇用される高齢者は、定年後引き続き雇用される間、申込権は発生しない。
 施行期日は、平成27年4月1日とされています。

 (2)については、高年齢者雇用安定法との関連もあり、注目されていたところです。

 また、気になるところは、対象労働者に応じた適切な雇用管理の措置に関する計画を策定し、厚生労働大臣から認定を受けた事業主が特別措置法の対象とされているところです。

 特例対象の有期雇用労働者や、雇用管理の実施に関する具体的な内容については、今後、労働政策審議会で審議する予定となっています。基本指針等も施行日までに明らかになるものと思われますので、引き続き確認が必要です。
(厚生労働省 参考資料)
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の概要


NEWS LETTER再開しました (2014.1.7)

1年半お休みしていました、事務所報を再開いたしました。
労働法令や判例、人事労務の情報をお届けして参ります。興味を持っていただけるよう研鑽して参りますので、よろしくお願いいたします。

2014年第1号では、今年の雇用環境の見通しについて、話題の労働問題や、雇用保険制度の見通しを取り上げました。
事務所報のページへ


失業給付、雇用継続給付の限度額等の変更 (2012.7.10)

2012年8月1日(水)から雇用保険の「基本手当日額」および、雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児・介護休業給付)の「支給限度額等」が変更となります。

雇用保険の基本手当(失業給付)の算定基礎となる「基本手当日額」は、離職者の賃金日額から算定していますが、賃金日額の上限、下限の範囲は、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、毎年8月1日から自動的に更新されています。

今回は、平成23年度の平均定期給与額が前年比で0.2%減少したことから、賃金日額の上限・下限ともに若干引き下がることとなりました。

また、雇用継続給付の支給限度額等も、賃金日額をもとに限度額が決定されますため、あわせて変更となります。

【具体的な変更内容】
<基本手当>
(1)上限額の引下げ(年齢別)
 30歳未満      6,455円 → 6,440円 (-15円)
 30歳以上45歳未満  7,170円 → 7,155円 (-15円)
 45歳以上60歳未満  7,890円 → 7,870円 (-20円)
 60歳以上65歳未満  6,777円 → 6,759円 (-18円)
 
(2)最低限の引下げ
 1,864円 → 1,856円 (-8円)

<高年齢雇用継続給付>
(1)支給限度額の引き下げ
  344,209円 → 343,396円(-813円)
(2)最低限度額の引き下げ
  1,864円 → 1,856円(-8円)
(3)60歳到達時等の賃金月額範囲
  上限額 451,800円 → 450,600円(-1,200円)
  下限額  69,900円 → 69,600円(-300円)

<育児休業給付>
  上限額 215,100円 → 214,650円(-450円)

<介護休業給付>
  上限額 172,080円 → 171,720円(-360円)

(厚生労働省 参考リーフレット)
雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ

高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ


NEWS LETTER6月号発行しました! (2012.6.18)

人事労務ネタ、法令・判例、助成金などなど、毎月1回お届けします。

6月号では、職場のトラブルについて、その解決方法として「ADR]「労働審判」などを取り上げました。
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セクハラの労災認定相談(2012.6.17)

2012年6月から、東京労働局労働基準部労災補償課職疾班にて、セクシャルハラスメントなど職場のストレスによる精神障害に関する労災請求等の窓口が開設されました。

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0043/9687/20126519475.pdf
↑ 東京労働局のサイトトップページからも同バナーで参照できます。

具体的な反響や実績はこれからですが、ハラスメントに端を発した精神障害についての認定基準等の動向に注目したいところです。


事務所報を創刊しました! (2012.5.10)

人事労務ネタ、法令・判例、助成金などなど、毎月1回お届けします。
創刊の今月号は「パートタイム労働」を取り上げました。
事務所報のページへ


「被用者年金制度の一元化」(2012.4.23)

「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案」が4月13日、国会へ提出されました。

被用者年金とは、民間の企業等が加入する厚生年金と、公務員や私学職員が加入している共済年金です。共済年金は掛け金(=保険料)の率が低い、職域加算という上乗せ分があるなど、有利と言われています。

一元化によって、負担や給付の仕組みを統一し、公正な年金制度に改革しようというものです。

主要な項目として、
(1)現在共済年金に加入している公務員及び私学職員は厚生年金に加入することとし、2階部分の年金は厚生年金に統一する。
(2)共済年金の1・2階部分の保険料を引き上げ、厚生年金保険料率(上限18.3%)に統一する。
(3)共済年金にある公的年金としての3階部分(職域部分)は廃止し、廃止後の新たな年金については別に法律で定める。
などです。
施行日は平成27年10月とされています。
法律案概要
(共済制度と厚生年金の比較などの確認しやすい資料となっています)

しかしながら、制度内部での協議や、関係者への説明が不足しているなどの意見もあり、問題は山積しているようです。


電子版 ねんきん定期便 (2012.4.17)

2009年から始まった「ねんきん定期便」。

誕生月に過去の年金加入状況の履歴とともに、年金の見込み額等が表示された通知が個人あてに送付されています。
これまでは文書にて年金機構から送付されていましたが、このほど、日本年金機構のインターネットサービス「ねんきんネット」によって電子データで確認できるようになりました。
「電子版ねんきん定期便」

24時間いつでもリアルタイムで状況を確認することができます。
このサービスを使うためには、年金機構への登録手続きが必要ですが、手続きに必要なアクセスキーは、平成23年6月以降に送付された年金定期便に、「あなたのアクセスキー」として表示されています。
年金機構のホームページからアクセスして登録することができます。

転職した経験がある方、結婚等で苗字が変わるなど、年金の基本情報に変動が多い方々は、あらためて定期便の内容を確認してみましょう。


育児・介護休業給付の支給要件がかわりました。(2012.4.12)

 4月1日から、雇用継続給付(育児・介護休業給付金)の支給要件が変わりました。
東京労働局「育児・介護休業給付金の支給要件の取扱いの変更についてのお知らせ」
 これまでは、休業日数の要件として、「支給単位期間中の休業日数が20日以上であること」(2月末日を含む場合のみ、18日もしくは19日)とされていましたが、新要件では、「支給単位期間中の就業日数が10日以下であること」となりました。すなわち、これまでは暦日数の多少によらず、20日以上の休業日数が求められていたのに対し、改定後は、支給単位期間の暦日数が31日、30日、29日、28日の場合、必要となる休業日数は、21日、20日、19日、18日以上と暦日数に応じて変動することとなります。
暦日数に応じた取扱いですので合理的といえましょう。

 全日休業している場合は影響はありませんが、就業日が発生した場合にはご注意ください。


5年ぶり 児童手当拠出金 改定 ~4月から0.15%~(2012.4.3)

 平成24年4月1日より、児童手当拠出金の拠出金率がこれまでの0.13%から0.15%に引き上げられることとなりました。(3/31付 官報 特別号外第10号P265

平成19年から5年ぶりの改定となります。4月分保険料すなわち5月末納付分から改定となりますので、今後の年金事務所からのお知らせもあわせてご確認ください。


「望ましい働き方のビジョン」~非正規雇用問題の対策~ (2012.4.2)

 厚生労働省は、「社会保障・税一体改革大綱」(平成24年2月17日閣議決定)や「日本再生の基本戦略」(平成23年12月24日閣議決定)に基づき、非正規雇用問題に横断的に取り組むための「総合的ビジョン」を策定のため、非正規雇用のビジョンに関する懇談会(座長:樋口美雄 慶應義塾大学商学部長)を設置し、昨年6月から検討を重ねて来た結果、3月27日に「望ましい働き方ビジョン」を公表しました。

「望ましい働き方ビジョン」概要
「望ましい働き方ビジョン」
「望ましい働き方ビジョン」(参考資料)

 多様化する雇用形態、いわゆる非正規労働者の均衡待遇の問題、「非正規」というカテゴライズ自体の問題等々、これまでそして今後の課題が体系的にまとめられています。


労働保険料の年度更新 (2012.3.26)

平成24年度は、雇用保険、労災保険ともに保険料率が改定されています。
4月以降の給与計算や、労働保険料の年度更新の際に留意してください。
年度更新に関する情報が集約されていますので、ご参考ください。

○労働保険年度更新のお知らせ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken21/index.html
○東日本大震災被災者の特例措置
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/shinsai.html
○雇用保険率
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryoritsu.pdf
○労災保険率
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0032/0541/24rousai.pdf
○労災保険のメリット制改正
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0032/0544/merittoseikaisei.pdf
○年度更新に必要なファイル(各種様式)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
○一般拠出金1000分の0.05(昨年度と同率)


パワハラの予防と解決~厚労省から~(2012.3.19)

厚生労働省は、「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言取りまとめ~企業・労働組合での対応に加え、職場の一人ひとりの取り組みにも期待~」を発表しました(3.15)
近年、都道府県労働局への相談件数が増えていることから、予防や解決に向けた提言がまとめられました。
→ 厚生労働省詳細

「雇用調整助成金」支給要件の緩和 (2012.3.12)

 厚生労働省は3月11日から、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、東日本大震災で被災した事業主などへの支給要件を緩和することを発表。
→ 厚生労働省

【緩和する要件の概要】

対 象:東日本大震災で被災した事業主などで、対象期間(※)の初日が、平成24年3月11日から平成25年3月10日までの間にあるもの
 ※対象期間とは、助成金を受けるため、事業主が初回の計画届を提出した際に自ら指定する期間(1年間)。生産量要件は対象期間ごとに確認する。

内 容:現行の生産量要件である「売上高または生産量の最近3か月間の平均が、直前3か月または前年同期に比べ、原則5%以上減少していること」を、「前々年同期に比べ10%以上減少」の場合でも受給できるよう緩和。

 これは、震災前の生産量まで回復していない被災事業主がまだ多くいることを踏まえ、震災前との比較も可能としたものです。


もうすぐ改定 健康保険料!! (2012.3.5)

 3月分(4月納付分)から協会けんぽの健康保険料率、介護保険料率が改定されます。4月末に納付する分からですので、給与計算時ご注意ください。
  東 京 9.48% → 9.97%
  埼 玉 9.45% → 9.94%
  神奈川 9.49% → 9.98%
  千 葉 9.44% → 9.93%
  介護保険料率(全国一律) 1.51%→1.55%

 
 47都道府県の内、26の府県では、とうとう10%を超えました!
 保険料額表 → 協会けんぽ標準報酬月額表

 健康保険組合にご加入の場合は、各組合にご確認ください。


受動喫煙防止対策助成金制度~禁煙設備への助成~(2012.2.27)

 飲食店、ホテル、旅館など、顧客が喫煙できることをサービスの一環として提供している職場でも、従業員の健康を守るために、一般の事業場と同様の受動喫煙防止対策を行う必要があります。(受動喫煙とは喫煙者が口や鼻から吐き出す煙や、たばこの先から立ち上る煙を吸入してしまうことで、喫煙同様有害物質が体内に取り込まれてしまいます。)
 事業の特性上、受動喫煙防止対策が遅れがちなことから、厚生労働省ではこうした事業を営む中小企業を対象に、喫煙室の設置などに要した費用の一部を助成する制度を設けています(助成率1/4、上限200万円)。制度詳細 


440万円賠償命令 長時間労働による精神疾患(2012.2.20)

 建設コンサルタント会社「建設技術研究所」の元社員の男性(35)が、長時間労働のため精神疾患になりその後解雇されたとして、同社に未払い賃金や慰謝料などを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は15日、440万円の支払いを命じた。判決理由で、精神疾患発症は発症同年の時間外労働平均が月約135時間と長時間だったことなどが原因だと認定。その上で「上司らは、長時間労働や健康状態の悪化を認識しながら負担を軽減させる措置をとっておらず、安全配慮義務違反だ」とした。共同通信2月15日

個人事業主は間もなく期限~雇用促進税制(2012.2.14)

 従業員を1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)増やすなどの一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度。法人税額(個人事業主の場合は所得税額)から、増やした従業員1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
 制度の適用を受けるためには、事業年度開始後2か月以内に雇用促進計画を、また事業年度終了後2か月以内(個人事業主は3/15まで)に雇用促進計画の達成状況を、ハローワークまたは都道府県労働局に提出してください。
 確定申告期限に間に合うよう、できるだけお早めに!
 


平成23年賃金カット等に関する調査(2011.12.19)

<賃金カットの対象者>
賃金の改定を実施し又は予定していて額も決定している企業のうち、
平成23年中に賃金カットを実施し又は予定している企業は15.2%(前年 23.0%)となっている。


労務相談

       雇用管理のアドバイス
       労働問題、労使紛争の解決
       メンタルヘルス対策


手 続

       社会保険、労働保険の手続き
       助成金、人材派遣業等申請


就業規則

       就業規則、給与規程等各会社規程の
       作成、改定、リーガルチェック、届出


給与計算

       給与計算、年末調整支援

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